所定疾患施設療養費の算定状況
厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。
【算定条件】
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないこと。
2. 所定疾患施設療養費(Ⅰ)と緊急時施設療養費は同時に算定できない。
3. 所定疾患施設療養費 の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎
4. 肺炎及び尿路感染症 については、検査を実施した場合のみ算定する。
5. 算定する場合にあっては 、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について、前年度の当該算定状況を公表すること。
【治療内容】
肺炎 | 血液検査、胸部レントゲン、血中酸素濃度の測定、抗生剤の点滴注射、水分補給(点滴、経口補水)、 喀痰吸引など診察結果に基づいた必要な治療を行う |
尿路感染症 | 血液検査、検尿、一般沈査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の点滴注射、内服、水分補給(点滴、経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療を行う |
帯状疱疹 | 内服薬、 抗ウイルス剤の点滴注射等を用いた必要な治療 |
蜂窩織炎 | 内服薬、抗ウイルス剤の点滴注射等を用いた必要な治療 |