所定疾患施設療養費の算定状況

所定疾患施設療養費の算定状況

厚生労働省の規定に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況について公表いたします。

【算定条件】

1.   所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないこと。

2.   所定疾患施設療養費(Ⅰ)と緊急時施設療養費は同時に算定できない。

3.   所定疾患施設療養費 の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹
ニ 蜂窩織炎

4. 肺炎及び尿路感染症 については、検査を実施した場合のみ算定する。

5. 算定する場合にあっては 、診断名及び診断に至った根拠、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載する。なお、近隣の医療機関と連携した場合であっても、同様に医療機関で行われた検査、処置等の実施内容について情報提供を受け、当該内容を診療録に記載する。

6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について、前年度の当該算定状況を公表すること。

【治療内容】

肺炎 血液検査、胸部レントゲン、血中酸素濃度の測定、抗生剤の点滴注射、水分補給(点滴、経口補水)、
喀痰吸引など診察結果に基づいた必要な治療を行う
尿路感染症 血液検査、検尿、一般沈査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の点滴注射、内服、水分補給(点滴、経口補水)など診察結果に基づいた必要な治療を行う
帯状疱疹 内服薬、 抗ウイルス剤の点滴注射等を用いた必要な治療
蜂窩織炎 内服薬、抗ウイルス剤の点滴注射等を用いた必要な治療

PAGE TOP